入居者に家賃を滞納されると、運用が滞り、大家さんは困ってしまいますよね。
放置しておくと、そのまま滞納を続けられる可能性もあるため、早めに手を打ちたいところです。
そこで今回は、入居者の家賃滞納への対応にフォーカスします。
そもそもどれくらいの割合で滞納が起こっているのか、督促方法や内容証明を利用するメリットについて深掘りするので、参考にしてみてください。
家賃滞納者への対応はどのくらいの割合で必要なの?
全国での家賃滞納者の割合は、月初に調べたところ全体の5.2%という数値が出ています。
これは、19世帯に1世帯の割合です。
とはいえ、支払い日は物件ごとに異なるため、本当の危険信号である2か月滞納者の割合をみてみましょう。
これほど滞納しているケースは全体の0.9%に当たり、世帯数でみると、111世帯に1世帯の割合です。
ですが、2棟以上あるような大型の賃貸物件なら、1世帯は2か月以上の滞納者がいる計算になるといえます。
2か月以上滞納しているケースでは、回収が難しくなるため、そうなる前に早めの対策が必要です。
家賃の滞納があったらどのように対応する?督促方法をチェック
では、家賃の滞納者へは、どのように対応したらよいのでしょうか。
まずは、書面で督促状を送付します。
書面を使用すると、形に残るのでトラブル防止に繋がりますよ。
下記の3パターンの返答ごとに、対応は異なります。
●支払いの意思があり、滞納分を支払ったケース
今後は家賃をきちんと支払うことや滞納した場合は契約を解除する旨の確約書を取り交わします。
再度、家賃を滞納された場合も契約を解除しやすくなります。
●退去を申し出てきたケース
賃貸借契約を解除します。
ただし、滞納分の家賃の支払いが難しい場合があるかもしれません。
そのような場合は、分割払い確約書(一定の期日に分割で支払うことを確約してもらう)を取り交わします。
●支払いの意思も退去の意思も示されなかったケース
支払い督促や調停・訴訟などの法的措置に踏み切ります。
家賃滞納者への対応で内容証明を利用するメリットは?
上記のように、督促状を何度か送付しても返答がない場合、契約解除予告通知書を内容証明で送ることを考えてみましょう。
なお、内容証明は手続きできる郵便局が限られているため、事前にチェックしておくと安心です。
内容証明は裁判になったときに、通知書を送付したことを公的に証明できる大きなメリットがあります。
また、普通郵便に比べて滞納者へ心理的なプレッシャーを与えることが可能です。
貸主側の真剣な気持ちを伝える手段として有効だといえるでしょう。