「不動産管理をしているけれど、連帯保証人が亡くなった場合どうしよう」「まずなにからやるべきだろう」このような不安や疑問を抱えている人は多くいます。
今回は、不動産管理中に連帯保証人が亡くなった場合の対処法を解説していきます。
不動産を管理予定の人、とくに大阪市住之江区や住吉区に住んでいる人、阿倍野区や東住吉区、西成区に不動産を持っている人は必見です。
不動産管理:連帯保証人が亡くなったら新しい人を探してもらう
連帯保証人が亡くなった場合、即退去になることはなく、続人を変更する書類を提出してもらいます。
相続されているのであれば新しい人を探す必要はなく、一言連絡し、契約書の内容をチェックしてもらいましょう。
ただし、相続放棄されていた場合は新しい連帯保証人を探す必要があります。
親や子どもなどの家族、もしくは親族に声をかけてみましょう。
不動産管理:連帯保証人が亡くなったけど次が見つからない
どうしても次が見つからない場合は、大家さんなどに保証会社を利用したい旨を伝えましょう。
これは保証人がいなくても契約できるための手段の一つですが、利用には一定の条件があるため注意が必要です。
次が見つからず、保証会社も利用できないとなってしまうと、最悪の場合退去勧告が出されることもあります。
ただし、この場合の退去は大家さん側の解約になるので、退去まで6か月の猶予があることがほとんどです。
もし即退去を言われる場合は、立ち退き料がもらえます。
保証会社の利用
保証会社は保証人を立てられないときに使われます。
最近では家賃滞納などのトラブルが多いことから、保証人と保証会社への加入の両方を求められることも増えています。
これらは、大家さんなどの貸主への負担軽減、トラブル防止のためです。
審査条件として、支払い能力の有無、犯罪や滞納などの履歴を見られます。
収入に見合わない物件、過去に滞納記録がある場合は審査が通らないことがあり、入居できない、保証人を探し直す必要もあるため気を付けましょう。