不動産管理においてもっともトラブルに発展しやすい内容が、退去時の「原状回復」についてです。
ケースごとに状況が異なり、費用負担についての判断が難しいことが原因だと考えられます。
そこで今回は、事例の多い「クロスの張り替え」にポイントをしぼって費用負担について考えていくとともに、入居者とのトラブル例についてもご紹介していきます。
クロス張り替えの費用負担は不動産管理側?入居者側?その判断基準とは
退去時の費用負担の考え方としては、原則として「経年劣化かどうか」が大きなカギとなります。
経年による劣化や、通常の使用でついた傷や損耗については、入居者ではなく貸主が費用を負担するというのが一般的です。
逆に、入居者が故意につけた傷や、不注意で汚してしまった箇所については、修繕費を入居者が負担しなければなりません。
これは、クロスの張り替えについても同じことです。
太陽光による変色や、家具や家電を設置していた場所の跡などについては、貸主側の費用負担になります。
「タバコの煙による変色」「子どもの落書き」「引越し時についたひっかき傷」などは、入居者側の負担になると考えておきましょう。
また、結露や湿気を放置していてクロスに発生したカビやシミの跡なども、一般的には入居者の費用負担で張り替えるべきだと考えられています。
クロスの張り替えをめぐるトラブルと不動産管理者が注意すべきポイントとは?
クロスの張り替えといった「原状回復」の費用に関する考え方は、基本的には先ほどもご説明したように「経年劣化かどうか」という点が基準となります。
しかし、もうひとつのポイントとして「建物や設備は経過した年数が長いほど価値が失われていく」という考え方もあることを知っておきましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、一般的に壁や天井のクロスは「6年」で価値をほぼ失うとされています。
実際に、「賃貸物件のクロスに落書きをしてしまったが、入居から6年以上がたっているので1円しか支払わない」というトラブルもあったようです。
「6年でクロスの価値が1円になる」とは記されていても、わざと汚していいというわけではもちろんありません。
クロスの張り替えにはクロス代だけでなく、人件費や作業費なども必要になります。
6年以上が経過したクロスであっても、汚れた理由によってはそれらの費用負担を借主に請求することができるでしょう。
ただし、入居期間が20年以上の場合などは、入居者の不注意や故意による汚れであっても費用負担を強いらないケースが多いようです。