日常生活において、電球を使わない暮らしはまず考えられないでしょう。
しかしながら、ある程度使用していると、当然切れてしまうため交換なども必要になってきます。
ここでは、どこまでが大家さんの責任になるかについてご紹介します。
賃貸管理における電球の設置について
賃貸のあちこちに電球がありますが、そのなかでどれが賃貸契約者に責任があり、どれが大家さんに責任があるのか、いまいちわからないという方もいるかもしれません。
大家さんに責任があるのが、廊下や玄関など共用部分に設置されているものです。
こういった場所で切れているものがあることがわかったときは、大家さんはすぐに交換したり設置したりして対応する必要があります。
切れた状態のまま放置していると、入居者が暗くて困るだけでなく、防犯面から見ても心配がありますので早めに対応しましょう。
こういった費用については、毎月支払ってもらっている管理費や共益費から出すことになります。
また、新たに設置する場合は、LEDにするのもおすすめです。
このタイプは、節電ができますし、長く使い続けられるため交換の手間もかからず便利です。
一般的なものよりも高いですので悩むところではありますが、メリットは多いので是非前向きに検討してみてください。
電球が切れている状態は、できるだけ短くしてあげるのが大切です。
賃貸管理における専有部分の電球
一般的に、賃貸の室内など専有部分の電球交換はそこで暮らしている方にあるとされていますので、大家さんには責任がありません。
そのため、電球が切れたときなどは、入居者自身が対応することになります。
ベランダがある場合はそこに付いている電球も含みます。
また、リビングなど一番大きな部分においては、大家さんが必ずしもあらかじめ照明器具を用意しておく必要はありません。
トイレや玄関などは必要ですが、リビング用は入居者が好きなものを用意して使うことも多いからです。
ただし、入居者がはじめて入居した時点ですでにトイレや玄関の電球が切れていたり不具合があったりする場合は、大家さんが対応したほうが良いでしょう。
このほうが、入居者さんにとっても好印象になるはずです。