管理している物件の築年数が長くなってくると設備の故障が増えてくるため、修理費用などのコストも増える可能性があります。
そのため、老朽化が進むにつれて建物を解体してオーナーをやめたい、新しく建て直したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、老朽化した物件の解体を理由に立ち退きを求める方法や注意点について解説します。
老朽化した物件を解体するために立ち退きを求める方法とは?
入居者に解体を理由に立ち退きを求めるには、まず早いタイミングで通達を出して知らせる必要があります。
なぜなら、いきなり退去を求められても新しい住まいを探すまでの時間がなく、トラブルの原因になってしまうからです。
まずは書面で通達を出し、そのあとに直接口頭で説明したうえで入居者ごとの意思をしっかり確認するのがおすすめです。
解体を決めた段階もしくは遅くても6か月前までに通達をすると良いでしょう。
また、解体が原因で退去することを求められた入居者は、新しい住まいに引っ越すために予定外のコストが発生してしまいます。
計画どおりのスケジュールで解体を進めるためにも、立ち退き料の支払いを早めに検討しましょう。
立ち退き料の金額に決まりはなく、相場は家賃の6か月程度といわれています。
新しい住まいに移り住むための初期費用や引っ越し費用などをまかなえる金額として、まずは算出してみるのがおすすめです。
通達と同時に立ち退き料を伝え、期日までにすべての入居者が退去を決めてくれるように話し合いを進めていきましょう。
老朽化による解体で入居者に立ち退きを求める際の注意点
老朽化による解体で入居者に立ち退きを依頼する場合の注意点として、通達の時期を考慮することが挙げられます。
通達が遅くなってしまうと入居者も新しい住まいを探すのが難しく、トラブルに発展する可能性があります。
遅くても6か月前まで、解体することが決定した段階で早めに通達の準備を始めるのがポイントです。
また、通達を出してもすべての入居者が承諾してくれるとは限りません。
物件の立地などを気に入って長く住みたいと考えている入居者もいるため、立ち退き料を出しても承諾してくれないケースはあるでしょう。
その場合は金額を増やして交渉する必要があります。
退去を拒否する入居者がいる場合、どのように交渉するのかについても、事前に考えておくのがおすすめです。