賃貸で借りている部屋や建物は大家さんの所有物に該当するため、相談なしに設備や間取りを改修できない契約を結んでいるケースがほとんどです。
万が一自分が管理している物件で勝手にリフォームする賃貸人があらわれた場合、どのような行動を起こせば良いのでしょうか。
そこで今回は、入居者が勝手にリフォームした具体例や対処法についてご紹介します。
勝手にリフォームする入居者とのトラブル例とは?
大家として賃貸を管理している方は、入居者が勝手にリフォームすることによってどのようなトラブルが起きやすいのかを知っておきましょう。
たとえば住んでいる人の好みで部屋の一部である和室をフローリングに変えてしまった場合、和室の存在がなくなることによって物件の価値が減少する可能性があります。
床を貼り換えるには大掛かりな工事が必要なため、原状回復について話し合う必要があるでしょう。
また、備え付けのトイレやお風呂場などの設備を最新のものにリフォームされるケースも実際にあります。
その場合、退去時にその設備を残すのか、残す場合にリフォームの費用を誰が負担するのかで揉め、トラブルに発展する可能性があります。
ほかにも、台風で窓の建て付けか悪くなってしまい、事前の相談もなしに工事費用を請求されるトラブルにも注意が必要です。
入居時とかけ離れた状態に改修して報告もなしに退去しようとする人、工事が終わったあとに事後報告で突然費用を請求する人は、トラブルの原因になりやすいでしょう。
勝手にリフォームした入居者への対処法
自己判断で改修できない契約を交わしているにもかかわらず、相談もなしにリフォームを施工された場合、大家としてどのような対処ができるのでしょうか。
まず、原状回復を求めて入居時の状態に戻してもらうことが可能です。
なぜなら、賃貸契約で住んでいる物件の所有者はあくまでも大家さんであり、実際に住んでいる人のものではないからです。
また、入居中に勝手なリフォームしたことに気付いた場合、場合によっては契約解除を求められます。
原状回復に応じない、勝手なリフォームを繰り返すなど悪質な入居者に対しては契約解除も視野に入れておきましょう。
リフォームの費用負担についてもトラブルの要因になりやすい事案のひとつです。
原状回復にかかる費用は基本的に入居者が負担しなければなりません。
しかし、入居時から故障している設備を直したなど、必要費として大家に費用負担を求めてくるケースも考えられます。
トラブルを防ぐためにも、どのようなケースで契約解除・原状回復・費用負担を求めるのかについて、契約書に明記しておくことをおすすめします。