賃貸物件をオーナーとして運営していこうとお考えの方に、ぜひ知識として知っておいてもらいたいのが万が一の事故の際の責任についてです。
大家さんや管理会社には主に工作物責任というものが問われます。
ここではその責任についてくわしくご説明していきますので、ぜひチェックしてくださいね。
賃貸物件のオーナーに責任がある工作物責任とは
賃貸物件のオーナー、つまり大家さんになると家賃収入が見込めるメリットがありますが、逆に第三者への損害責任を負わなければいけないことがあります。
これは民法の第717条に記されているもので、その住宅の瑕疵が原因で入居者やその他近所の方々や通行人などに何らかの被害を与えた場合に責任を追及されるというものです。
これを工作物責任と言い、その物件に落ち度がありそれが原因で他人に事故などで損害を与えた場合に、その被害者への損害賠償の責任を負うことになります。
ここで言う工作物とは住宅建物本体のことですが、それ以外にも、門や庭木、カーポートなどの付属建築物も含まれ、条文の中では「工作物の設置」と表現されています。
また、この工作物の設置の他に「工作物の保存」という言葉も条文には含まれますが、これは工作物の維持管理のことを指しています。
大家さんや管理会社はこういった「設置」と「保存」について責任を持たなければいけないということを認識しておく必要があります。
賃貸物件のオーナーに責任が及ぶ建物の瑕疵について
民法717条に記されている瑕疵という言葉ですが、これはその建物に本来備わっているべき設備や性能、機能などが欠けている状態のことを表します。
たとえば自然災害に耐えられず、本来飛ばないはずの屋根や看板が飛び重大な事故を起こした場合には、瑕疵があるとみなされ損害賠償を請求されるケースがあります。
賃貸物件によくあるアパートやマンションといった集合住宅は特殊建築物として扱われ、構造や設備面においての規制が厳しくその数も多いのが特徴です。
そのため厳密には建築基準法違反となっている建物も多く、そういった物件で万が一のことがあれば、当然その所有者は責任を負うことになります。
オーナーは他人に物件を貸す以上、その建物に適法性を問われることになり、もしも違法建築物であった場合、損害賠償が発生することもあるのです。
ただし、法律は改正され続けていますので、当時は適法だったものが現時点で違法となっているものもあり、こういった既存不適格建築物の場合は責任を追及されないこともあります。