不動産の管理をしていると、壁紙や床の敷金精算についての認識が必要になります。
今回はこうした敷金精算の考え方についてご紹介しますので、これから不動産管理を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
不動産管理が考える壁紙の敷金精算の考え方
原状回復工事やクリーニングをする上で必要となるのが敷金です。
壁紙の場合、普通に生活していてついてしまうような傷や跡、変色については賃借人へ責任はありません。
たとえばカレンダーやポスターを付けた後の画鋲あと、日照りによる変色、テレビや冷蔵庫といった電化製品のうしろ側につく黒ずみです。
エアコンやテレビのビスも責任は発生しませんが、無許可の場合は賃借人の責任となりますので修繕費用を請求できます。
しかし、結露などによって目に見える劣化を放置してさらに悪化してしまうような場合は賃借人の責任になります。
設備の増設時にしっかりと管理人に報告したり、何かトラブルがあればすぐに報告してくれるような賃借人であれば、敷金は返却できることがほとんどです。
しかし扱いが雑だったり、報告を怠ったりするような場合には、敷金が戻らずにトラブルに発展するケースもあります。
不動産管理が考える床の敷金精算の考え方
畳に日光があたり変色してしまった場合、これも賃借人に責任はありません。
しかし結露や雨漏りが原因で畳にカビが生えたりふやけてしまった場合、被害状況を報告されなければ賃借人の責任になります。
しっかりと状況を報告して、早めに対処・修繕をすれば賃借人の責任になることはありません。
畳に限らず、フローリングの部屋も自身の不注意で雨が吹き込んだり、飲み物などをこぼして放置したことでカビやシミができてしまえば、賃借人の責任となります。
ペットが禁止されているのにペットを飼育して臭いや傷、汚れがついた、キャスターの跡がついてしまった、タバコを落として焦げてしまったという場合は賃借人の責任です。
賃借人が賃貸物件をあまりにも雑に扱ってしまえば、精算時に返却するどころか請求が必要になる場合もあります。