06-6115-1177

営業時間:09:00~18:00 

定休日:水曜日

メニュー

なにわのシンデレラ > なにわのシンデレラ株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 不動産管理者向け!ルームシェアの条件を解説

不動産管理者向け!ルームシェアの条件を解説

カテゴリ:家主様向け賃貸管理ノウハウ

不動産管理者向け!ルームシェアの条件を解説

「不動産管理しようと考えているけど、分からないことが多すぎる」「ルームシェアは許可して良いの?何か新しく契約が必要なのかな」このような不安を感じる方は多くいます。
今回は、不動産を管理しているときにルームシェアを希望されたらどうしたら良いか、解説していきます。
管理者になろうと考えている方、とくに大阪市住之江区や住吉区、阿倍野区、東住吉区、西成区などに住んでいる、不動産を持っている方は必見です。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産管理:ルームシェアの条件は定期借家契約

ルームシェアを希望された場合、通常の入居者に比べて状況変化する可能性が高いため、断ることが多い傾向にあります。
入居者の変更や急な退去など、トラブルが起こりやすい状況が理由です。
もしも希望さて許可を出す場合は、定期借家契約を結びましょう。
これは、契約期限により終了、引き続き住み続ける場合は再度契約を結び直すもので、基本的には途中解約ができないものです。
この契約によって家賃滞納や契約違反、トラブル抑制に繋がります。
普通借家契約では契約期間1年以上ですが、定期借家契約では1年未満の短期間でも契約可能なので、短期間で入れ替わりやすいルームシェアに向いている契約と言えるでしょう。

不動産管理:ルームシェアの条件は連名

定期借家契約以外にも、契約者名義を連名にする方法があります。
ルームシェアは入居者が入れ替わりやすい、突然退去してしまう可能性があることが問題に上がります。
これらを防ぐためには契約者名義を連名にして、各個人の賃料支払い義務を負ってもらいましょう。
2人であれば2人の連名、3人ならば3人と、入居する人数に合わせて契約者人数は変わるはずです。
ちなみに、契約者が複数人いる場合は、連帯保証人も同様に複数人必要です。
契約者が2人の場合は連帯保証人も2人になりますが、トラブル発生時の債務額が半分になるわけではありません。
しかも契約が続いている限りは、自分の関係者が退去しても連帯保証人の契約は続いていきます。
これらのことから、連帯保証人を断られる、ルームシェアを許可しないことが多いのです。

不動産管理:ルームシェアの条件は連名

まとめ

不動産管理のルームシェア条件について、いかがでしたでしょうか。
海外では当たり前のようにルームシェアされていますが、日本では数が少ないのが現状です。
許可する場合は、契約方法や契約者名義を連名にするなど、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
契約者が複数いる場合は連帯保証人も複数人必要になり、契約が進まないことも起こりうるため、注意が必要です。
私たちなにわのシンデレラは、大阪市の賃貸物件を中心に取り扱っております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産管理の敷金精算とは?壁紙や床における敷金精算の考え方   記事一覧   賃貸物件の管理における清掃の種類やポイントを解説!|次へ ≫

 おすすめ物件


ナニワヒルズ

ナニワヒルズの画像

賃料
8.7万円
種別
マンション
住所
大阪府堺市北区北花田町3丁21-7
交通
北花田駅
徒歩2分

グランドール藤

グランドール藤の画像

賃料
15.2万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目10-19
交通
南田辺駅
徒歩10分

公園南4丁目戸建て

公園南4丁目戸建ての画像

賃料
8万円
種別
一戸建て
住所
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目16-23
交通
あびこ駅
徒歩15分

ピッコロモンド

ピッコロモンドの画像

賃料
5.6万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目4-26
交通
昭和町駅
徒歩2分

トップへ戻る

なにわシンデレラが選ばれる3つの理由

  • VRを活用した
    独自の集客力で
    客付け力UP!
  • 仲介業者との密な
    連携でスピード感
    のある空室改善
  • 経験豊富なスタッフ
    だから家主様第一の
    丁寧な対応

YES/NOチェック診断

Copyright(c) なにわのシンデレラ株式会社 All Rights Reserved.