「不動産管理しようと考えているけど、分からないことが多すぎる」「ルームシェアは許可して良いの?何か新しく契約が必要なのかな」このような不安を感じる方は多くいます。
今回は、不動産を管理しているときにルームシェアを希望されたらどうしたら良いか、解説していきます。
管理者になろうと考えている方、とくに大阪市住之江区や住吉区、阿倍野区、東住吉区、西成区などに住んでいる、不動産を持っている方は必見です。
不動産管理:ルームシェアの条件は定期借家契約
ルームシェアを希望された場合、通常の入居者に比べて状況変化する可能性が高いため、断ることが多い傾向にあります。
入居者の変更や急な退去など、トラブルが起こりやすい状況が理由です。
もしも希望さて許可を出す場合は、定期借家契約を結びましょう。
これは、契約期限により終了、引き続き住み続ける場合は再度契約を結び直すもので、基本的には途中解約ができないものです。
この契約によって家賃滞納や契約違反、トラブル抑制に繋がります。
普通借家契約では契約期間1年以上ですが、定期借家契約では1年未満の短期間でも契約可能なので、短期間で入れ替わりやすいルームシェアに向いている契約と言えるでしょう。
不動産管理:ルームシェアの条件は連名
定期借家契約以外にも、契約者名義を連名にする方法があります。
ルームシェアは入居者が入れ替わりやすい、突然退去してしまう可能性があることが問題に上がります。
これらを防ぐためには契約者名義を連名にして、各個人の賃料支払い義務を負ってもらいましょう。
2人であれば2人の連名、3人ならば3人と、入居する人数に合わせて契約者人数は変わるはずです。
ちなみに、契約者が複数人いる場合は、連帯保証人も同様に複数人必要です。
契約者が2人の場合は連帯保証人も2人になりますが、トラブル発生時の債務額が半分になるわけではありません。
しかも契約が続いている限りは、自分の関係者が退去しても連帯保証人の契約は続いていきます。
これらのことから、連帯保証人を断られる、ルームシェアを許可しないことが多いのです。