この記事では不動産管理者が持っておきたい知識、管理物件で事故が起きると施設賠償責任保険が補償してくれるのかについて解説します。
不安な気持ちを抱えている不動産オーナーさんにとって役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。
不動産管理の際に事故が起きたら役立つ「施設賠償責任保険」とは?
まずは、アパートやマンションの不動産管理における損害で頭をよぎる、施設賠償責任保険の補償について。
不動産オーナーにとって必須
施設賠償責任保険は不動産オーナーにとってはとても大切な保険で、不動産管理中の事故を考えると必須といえます。
この保険は一般的な事故で保険金が支払われる仕組みです。
たとえば、アパートやマンションの手すりの劣化により入居者が思わぬけがをしてしまったり、建物の屋根の一部が落ちて下に停めてあった誰かの車に傷をつけてしまったケースなどです。
不動産オーナー側に問題がある場合でも補償
この保険の心強い点は、不動産オーナー側に物件管理不備などの落ち度があって人や車などに損害を与えた場合でも補償してくれる点です。
この点は火災保険や地震保険などとは異なります。
保険料自体も安く払いやすい
また、不動産管理中の事故で役立つ施設賠償責任保険は、支払いが数千円ほどと低く、支払いやすい金額です。
数千円を支払えば億単位の補償がされるので、たとえ新築物件のオーナーでもこの保険に加入するメリットは大きいでしょう。
不動産管理の際に起きた事故で施設賠償責任保険が支払いされるケース
では、不動産管理の際に起きたトラブルで施設賠償責任保険の支払いがされるケースについて見ていきましょう。
保険金がおりるケースとは?
施設賠償責任保険の補償金が支払われる条件(適応範囲)は以下です。
●法で定まっている損害賠償金
●これ以上損害がでないためにおこなったことの費用
●事故が起きた際の応急手当処置にかかった費用(包帯やタクシー代など)
●賠償責任に関する訴訟や弁護士にかかった費用
●保険会社の要求にともなう協力費用
保険金がおりないケースとは?
反対に、この保険金の支払い対象外(適応範囲外)となるのは以下です。
●給排水やスプリンクラー、室外機からの蒸気
●壁から室内への雨水の染みこみ
●排気に関係する事故
なお、特約を付ければ保険金の支払いを受けられるケースもありますので、契約内容はよく考えて決めることが大切です。