アパートの大家や管理人が、部屋の合鍵を持っているというのは、一般的なのでしょうか。
合鍵を持っている場合、災害時やもしものときの安否確認などに役立ちますが、近年では個人情報の意識の高まりもあり、鍵を預からないケースが増えています。
今回は、アパート経営をされている方に向けて、大家や管理人が部屋の合鍵を持っているべきなのかについてと、合鍵を使って部屋に入る場合の注意点をご紹介します。
アパートの管理人は合鍵を持っているべき?預からないことが多い?
賃貸アパートの場合、大家や管理人が合鍵を持っているケースもあります。
合鍵を持っていると、入居者が鍵を紛失した場合や、緊急性のある事件などの際に使用することができます。
しかし、近年では大家や管理人は鍵を預からないケースが一般的になっています。
鍵は入居者の生活とプライバシーを守る、とても重要なものですので、管理は厳重におこなう必要があります。
鍵の盗難や紛失によって犯罪に発展するリスクもあるので、合鍵は所有しないことが多くなっています。
また契約中の部屋の鍵を勝手に開けることは、大家であっても不法侵入にあたるため、そもそも合鍵をもつ必要性がないとも言えます。
合鍵を預かっていないアパートの場合、もし鍵を紛失した場合自己責任で対処してほしいことを賃貸契約内容に折り込み、入居者に伝えておくと良いでしょう。
アパートの管理人が合鍵で部屋に勝手に入ると不法侵入になるのか
先にふれたように、契約中の部屋に合鍵を使って勝手に入ることは、不法侵入にあたります。
合鍵を使用して部屋に入れるのは、緊急時のごく限られたケースであり、基本的には入居者の許可なく勝手に入るのはNGです。
緊急時とは、火災や水漏れが発生したときや、入居者と連絡がつかずに、安否確認をするときなどです。
もし、入居者の親族などから依頼を受けて合鍵で安否確認する場合は、不法侵入にならないように注意が必要です。
安易に合鍵で開けてしまうと、安否確認の依頼者が入居者の財産を持ち出したりするなど、トラブルや犯罪に発展することもあります。
そもそも安否確認は、依頼者から管理人に直接依頼されるものではなく、警察を通じて依頼が届くのが一般的です。
入居者の関係者から安否確認の依頼を受けた場合は、トラブルを避けるためにも、まずは警察に相談するように説明しましょう。