アパートやマンションなどの大家をしていると、入居者から部屋や設備の修理を依頼されることがあります。
大家として入居者の生活に支障が出ないようにする責任があるので、入居者からの要望に応える必要はあります。
しかし、なかには大家ではなく入居者自身が対応すべきものもあるのですべての要望に応える必要はありません。
大家が修理するべき範囲はどこまでなのか整理してみましょう。
賃貸物件はどこまでの範囲を修理するのが大家の義務なのか
賃貸物件の大家は入居者の生活に支障が出るような故障や破損を修理しなければいけません。
では、大家が負担すべき範囲とは具体的にどういったものになるのでしょうか。
修理対象となる範囲は、入居者に提供した建物や設備すべてになります。
エアコン付きの物件であれば、エアコンが故障したときの修理は大家の負担になります。
修理義務のある状況としては、修理しないと入居者が生活できない場合です。
雨漏りや給湯器の故障などは入居者の生活に支障をきたすので、大家が負担を負う範囲となります。
故障や破損の原因が入居者の故意によるものでないことも修理に値するかの判断材料になります。
つまり、大家が修理をする範囲としては、最初に提供した建物や設備であり、破損あるいは故障したことにより、入居者の生活に支障をきたすものということです。
この場合、入居者の故意による破損や故障ではないというのが前提条件となります。
賃貸物件をどこまで修理するのか判断するうえでの注意点
入居者から修理の要望があったからといってすべてに応じる必要はありません。
入居者の故意・過失による、物件の破損や故障には大家の修理義務はないからです。
破損や故障に至った経緯を把握することを注意点の一つとして覚えておきましょう。
洗濯機のホースが外れて水漏れしたことを起因とする修理などは、入居者の責任になります。
また、修理は貸し始めたときと同等の状態までで良いです。
たとえば、エアコンが故障した際に最新のエアコンへ替えてほしいと要望があっても応じる必要はありません。
また、壁紙が黒ずんできたから替えてほしい、というような生活に支障がない要望に対して応じる必要はありません。
大家には修繕義務がありますが、特約に記載することで入居者負担にできる軽微な修理や日常消耗品などがあります。
特約で入居者負担にできるものとして、畳の取替、障子やふすまの張替、電球や蛍光灯やヒューズなどの取替、蛇口のパッキンなどの取替や軽微な修繕などがあります。
入居者との賃貸借契約を結ぶ際、特約事項を記載することで少しでも負担を軽くしましょう。