賃貸物件の契約には「善管注意義務」という項目があり、違反をすると原状回復費用が発生します。
普段の生活では聞きなれない言葉ですが、賃貸物件を契約する際には知っておきたい知識です。
今回は、善管注意義務の概要や違反した場合どうなるのかを詳しく解説します。
賃貸物件を契約する際に知っておきたい「善管注意義務」とは?
善管注意義務とは、民法第400条で定められている「善良なる管理者の注意義務」です。
賃貸物件を借りる場合は、「引き渡しをするまで注意を払って建物を使用しなければならない」という内容が書かれています。
部屋に備え付けられている設備を使用することは、賃借人の権利として認められていますが、好き勝手に使って良いわけではなく大切に使わなければなりません。
もし善管注意義務に違反していると判断された場合は、原状回復費用が発生することもあります。
実際に賃貸物件に関するトラブルのなかで、一番多く発生するのは原状回復費の清算時です。
そのため、賃貸物件を契約する際には、賃貸借契約書の善管注意義務について理解しておく必要があります。
では次に、違反した場合どうなるのか、例を踏まえながら解説していきます。
賃貸物件の契約で定められている「善管注意義務」に違反した場合
善管注意義務違反となる例
●通常の掃除をおこなっていれば発生しない頑固なカビ
●フローリングや畳についた食べこぼしのシミ
●雨の吹込みをそのままにして腐敗してしまった窓枠
●釘やネジを差し込んで下地ボードが損傷した
●壁に染み込んだタバコの臭いやヤニ
●ペットや子どもがつけた柱や壁などの傷や落書き
善管注意義務に違反した場合
善管注意義務違反と認められた場合は、原状回復費用がかかるため、敷金の返還にも影響がでます。
破損や損耗などを修繕する費用は、敷金から差し引かれるからです。
また、階下への水漏れを放置して被害がでた場合、賃貸人に通知をしなければ損害賠償請求を求められることもあるので、特に注意が必要です。
入居時に室内をチェックしておこう
善管注意義務の違反は、入居時の状態と比べて判断されます。
退去時に違反かどうかでトラブルにならないためにも、入居時に室内の状況をチェックしておくことが大切です。
写真や動画を残しておくと、違反を指摘されたときの参考になるのでおすすめです。