賃貸物件が事故物件の場合、その事実を借主に伝えなければならない告知義務があるのはご存じでしょうか。
2021年5月20日に、国土交通省より公表されたガイドラインにより、告知義務の基準が明確になりました。
今回は、ガイドラインの内容や公表の背景、また告知義務の基準について詳しく解説しますので、賃貸管理をしている方はぜひチェックしてみてください。
事故物件の告知義務に関するガイドライン公表の背景とは?
自殺や事故死などの事故物件を賃貸物件として貸し出す際には、貸主は借主にその事実を伝えなければならない告知義務があります。
事故物件には、心理的瑕疵があるとされるのですが、心理的瑕疵は契約するかどうかに大きく影響するため告知義務が定められているのです。
しかし、告知が必要な内容や期間が、宅地建物取引業法第47条では明確に示されていないため、不動産会社によって判断が異なっていました。
国土交通省は基準を明確にするため、2021年5月20日に「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いについて」というガイドラインを公表しました。
ガイドラインには、事故物件の告知範囲や期間が詳細に明記されているので、心理的瑕疵についてのトラブルの軽減が期待されています。
事故物件の告知義務に関するガイドラインで示された告知義務の基準
死亡原因が殺人・自殺・事故の場合
賃貸物件で殺人・自殺・事故による死亡事故が発生した場合、事故から3年間は告知義務が課されます。
告知義務があるのは、賃貸物件の専有部分や室内で死亡事故が発生した場合です。
ベランダ、廊下、階段、共用玄関、エレベーターなど、日常使用する場所は告知義務の対象となります。
死亡原因が自然死・家庭内事故の場合
老衰や病気による自然死、自宅の階段からの転落、入浴中や食事中の誤嚥による死亡事故は、告知義務はありません。
日常生活で起こった不慮の事故については、当然予測できるものと判断されるためです。
しかし、死亡してから日にちが経って遺体が腐敗してしまった場合など、臭気や害虫を除去する特殊な清掃を要するものは、事故物件と判断され3年間の告知義務が発生します。
なお、不動産売買における事故物件は、トラブルになった際の損害額が多くなるという理由で、告知義務の期限は設けられていません。