賃貸管理をしていると盗難や空き巣など、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
借主が盗難被害に遭ったとき、賃貸管理に不備があればオーナーである貸主の責任が追及されることもあります。
今回は、賃貸物件のオーナー様に向けて、管理している賃貸物件で盗難が発生した場合の、貸主の対処方法についてご紹介します。
借主が盗難被害に遭ったら?賃貸管理の責任は?
賃貸管理をしている物件で、借主がピッキングなどの盗難被害に遭うことも珍しいことではありません。
もし、入居者の部屋で空き巣が発生したら、貸主は賃貸管理に対する責任を追及されるのでしょうか。
まず、基本的には借主の財産は、借主個人が責任をもって守るという考えがあります。
そして盗難など被害は防ぎようがないことも多いです。
そのため、盗難被害が発生したら、原則として貸主の損害賠償義務はなく、責任を負うことにはなりません。
しかし、賃貸管理など貸主側に落ち度がある場合は賠償責任を追及されるケースもあります。
たとえば、防犯設備が充実しているのをアピールポイントとして、入居者を勧誘している場合などです。
また、オートロックや防犯カメラなどの防犯設備の整備を理由に家賃が高めになっている場合も、責任を追及される可能性が高いです。
借主が盗難被害に遭ったら?賃貸管理の責任ありと判断される条件
借主の盗難に関しては、貸主の責任は基本的にないとお伝えしましたが、賠償責任があると判断されのにはどんな条件があるのでしょうか。
借主の盗難被害で賠償責任が発生する条件は、まず賃貸借契約の特約にしている場合です。
どのようなケースで貸主の責任が追及されるのか、その条件は特約の内容によって決まります。
特約では、貸主の過失の有無に関わらず貸主が補償するのか、過失がある場合のみなのかを明記します。
貸主の過失とは、たとえばオートロックが故障しているのに放置していた場合や、鍵交換を怠っていた場合です。
前の入居者が退去後に鍵を交換していなかった場合、前の入居者が合鍵を使用して盗難が発生する可能性があります。
まとめ
今回は、賃貸物件のオーナー様に向けて管理している賃貸物件で盗難が発生した場合の、貸主の対処方法についてご紹介しました。
基本的には盗難被害が発生しても、貸主の責任は追及されませんが、ケースバイケースで損害賠償義務があることもあります。
とくに防犯設備に関しては、しっかり賃貸管理をしていないと、過失を追及されることがあるので注意が必要です。
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