実は、賃貸物件などの不動産には法律で許されていないDIYがあります。
入居者からDIYして良いか問い合わせがあり、許されていないと知らずに入居者に許可すると管理者責任が問われることも。
今回は不動産管理を検討されている方に向けて、賃貸管理において管理者・入居者がDIYおこなうときに注意すべき内装制限についてご紹介します。
賃貸管理で重要な内装制限とは?許可できないDIYも?
内装制限とは、簡単にいうと火災が発生したときに被害が大きくなるような内装にしてはいけないというルールです。
内装制限を規定しているのは、建築基準法と消防法になります。
制限されている内容は、建物内部で火災が発生したときに内装が激しく燃えて火災が拡大しないこと、避難の妨げになる有毒なガスが発生しないことなどです。
そうならないために、居室や廊下に使われる材料は細かく指定されています。
たとえば、居室等では不燃材料・準不燃材料・難燃材料を使うこととし、3階以上の建物は天井に準不燃材料以上を使用することと定めているのです。
賃貸物件の建築に不燃性がある材料を使っても、入居者がDIYで可燃性の強い材料を使うと意味がありません。
入居者からDIYして良いか許可を求められたときは、燃え広がりやすい素材を使っていないかを確認するのが賃貸管理者の責任になるでしょう。
DIYの限界は?賃貸管理でも重要な内装制限の調べ方
前述のとおり、内装制限は建築基準法や消防法など複数の法律が関係してくるので調べるのは大変な作業となります。
そのため、基本的には建築士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
ご自身で確認したい場合は、一般社団法人HEAD研究会が無料公開している「賃貸DIYガイドラインver.1.1」が参考になりますよ。
「賃貸DIYガイドラインver.1.1」なら、どんなDIYが可能かフローチャート形式で調べられます。
また、DIYを入居者に許可するにあたっては、国土交通省のホームページで、契約当事者間のトラブルを未然に防止する観点から「DIY型賃貸借に関する契約書式例」を公表しているので、あわせて確認すると良いでしょう。
まとめ
不動産管理を検討されている方に向けて、賃貸管理において管理者・入居者がDIYおこなうときに注意すべき内装制限をご紹介しました。
内装制限の違反があると、入居者がDIYしたものでも建築法違反をしているとみなされるかもしれません。
建築法違反しているとみなされると、行政から是正勧告を受けるだけでなく、融資が受けられなくなるケースもあります。
調べても許可して良いかわからないときは専門家に相談するなどして、建築法違反とならないよう注意しましょう。
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