2021年5月に成立したデジタル改革関連法案。
一見、不動産取引には関係なさそうな法案ですが、この法案成立で不動産取引の契約を電子契約でおこなうことができるようになります。
そこで、賃貸不動産ではどのような管理書類が電子契約できるようになったのか、今後の流れを含めて見ていきましょう。
賃貸管理の書類作成が楽に!電子契約の概要とは?
不動産賃貸にも導入される電子契約とは、紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書を電子データに電子署名することで、書面による契約と同じ証拠力があるとするものです。
紙の契約書と電子契約の大きな違いは形式ですが、その他にもチェックする点があるので見ていきましょう。
まず、形式の違いは紙の書面かPDFなどの電子データかという違いです。
紙には印鑑や割印を押印していましたが、電子契約では電子署名とタイムスタンプが押印の代わりになります。
その印鑑が本人のものかの確認には印鑑証明書が使われていましたが、電子署名では電子証明書が印鑑証明書の代わりとなります。
最も楽になるのは、送付方法や保管でしょう。
紙の場合は持参するか郵送でのやりとりでしたが、電子契約ではメールなどで送れます。
また、電子契約は紙ベースで残しておく必要がなく、印紙も不要です。
紙の契約書では作成するために印刷や製本などの手間がありましたが、電子契約ではその手間がありません。
また、紙ベースの契約書は保管や管理が大変でしたが、電子契約はフォルダ検索ですぐに契約書を探し出せるのが利点です。
賃貸管理の電子契約の今後の流れとは?
不動産取引にも導入される電子契約が、今後どのようになっていくかの流れを見ていきましょう。
実は、不動産取引では電子契約の方法がすべての契約に導入されているわけではありません。
デジタル改革関連法によって2021年8月末までに電子化できたのが、駐車場の賃貸借契約書と更新のときの賃貸借契約書でした。
これらの契約書に共通しているのは、宅建士の押印義務や書面化義務がない書類であることです。
2021年9月から2022年5月までに電子化できるのが、不動産会社と契約を締結する媒介契約書、不動産取引で必要となる重要事項説明書、そして新規の賃貸借契約書になります。
ちなみに、定期借地権設定契約書と定期建物賃貸借契約書も電子化できる契約書で、契約書の管理がぐっと楽になる予定です。
まとめ
2021年5月に成立したデジタル改革関連法案で変わった、不動産取引についてご紹介しました。
2022年5月までには、賃貸物件の入居者との賃貸借契約における電子契約についても、大きく変わります。
電子契約は手間やコストを省けるので、不動産管理を検討されている方にも入居者にもメリットがあります。
しかし、新たに始められる制度なので、デジタル改革関連法案を悪用した詐欺に巻き込まれるケースがあるかもしれません。
事前に電子契約について積極的に理解深め、トラブルに巻き込まれないようにしていきましょう。
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